第1章 総 則
第1条 本校は山門高等学校同窓会と称し、本部を福岡県立山門高等学校に置き、必要に応じて支部を置くことができる。
第2条 本会は会員相互の親睦と福祉並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第3条 本会の会員は、旧瀬高実業補修学校、旧山門高等技芸女学校、旧山門実業女学校、旧山門高等女学校、旧山門高等女学校併置中学校、旧山門高等学校併置中学校並びに山門高等学校卒業生、及び本会の主旨に賛同する者で評議員会の承認を得た者とする。
第4条 会員は、入会金並びに会費を納入しなければならない。入会金並びに会費は在学中に納入するものとする。
第5条 特別会員は、母校の現場職員及び旧職員とする。
第6条 会員の身上、住所に移動が生じた場合は直ちに本部に届け出るものとする。
第3章 事 業
第7条 本校の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦並びに福祉に関すること
(2)会報及び会員名簿の発刊
(3)母校職員の学術研究の奨励及び生徒の奨学に関すること
(4)慶弔に関すること
(5)その他、理事会において必要と認める事業
第4章 役 員
第8条 本校に次の役員を置く。
(1)会 長・・・1名 (2)副会長・・・7名・・・但し副会長を兼務する会則第1条による支部の長を含む
(3)理 事・・・50名以内(学年推薦理事、全体推薦理事) ・ ・校内推薦理事は含まない
(4)会 計・・・3名以内 (5)書 記・・・3名以内
(6)監 事・・・3名 (7)顧問及び相談役・・・若干名
(8)評議員・・・年次別男女各1名
(9)常任理事・・7名(41才から70才までの理事の中、卒学年次5年毎に1名)・・・但し70歳以上の理事1名を含む
第9条 本会の役員の任務並びに選出は次のとおりとする。
(1)役員の任務
イ.会長は、本会を代表し会務を統括する。
ロ.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
ハ.理事は理事会を構成し、会務の審議、執行を行う。
ニ.会計は、会長の命を受けて本会の経理を掌る。
ホ.書記は、会長の命を受けて会の事務を掌る。
ヘ.監事は本会の理事を監査し、総会及び評議員会に報告する。
ト.顧問及び相談役は会長の要請により各種会議に出席し、会長の諮問に答える。
チ.評議員は同期の卒業生の連絡に当たるとともに、評議員会に出席する。
リ.常任理事は常任理事会を構成し、該当年次内理事、評議員との意思疎通をはかる。
(2)役員の選出
イ.会長及び副会長は評議員会で選出し、総会で承認する。
ロ.理事は会員の中から評議員で選出し、会長がこれを委嘱する。
ハ.校内理事は学校長の推薦を受けて、若干名を会長が委嘱する。
ニ.会計は理事の中から会長が委嘱する。但し1名は校内理事を充てる。
ホ.書記は校内理事の中から会長が委嘱する。
ヘ.監事は評議員の互選による。
ト.顧問及び相談役は母校の学校長及び本会に功労のあったものの中で、会長が推薦し、理事会で承認されたもの。
チ.評議員は各卒業年度の卒業生より推挙された者(男女各1名)を会長が委嘱する。
リ.常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
第10条 本会には総会の承認を得て、名誉会長を置くことができる。
第11条 役員の任期は3ヶ年とし、補欠者の任期は残任期間とする。但し、再選を妨げない。
第5章 会 議
第12条 本会の会議は、総会、評議員会、理事会、常任理事会及び正副会長会とし、会長がこれを召集する。
第13条 総会は本会の最高議決機関であって、次のことを議決する。
(1)会則の改廃
(2)役員の承認
(3)予算、決算の承認
(4)その他、会務に関する重要な事項
(5)総会を開くことが困難な事態が発生した場合は総会に替わる理事会を開き議決(文書議決を含む)することができる。(令和3年4月23日変更追加)
第14条 総会は、毎年五月最終日曜日までに開く。ただし、必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
第15条 評議員会は、会長、副会長、理事、評議員で構成し、会長が必要と認めたとき及び評議員の1/3以上の要請があったときに開き、次のことについて審議・議決する。
(1)会長、副会長及び理事の選出
(2)予算及び決算
(3)総会に提出すべき事項
第16条 理事会は会長、副会長、常任理事、理事で構成し、各種議案の審議、会務の遂行上必要な事項の処理にあたる。理事である会計、書記は出席する。
第17条 常任理事会は会長、副会長、常任理事で構成し、会務の執行、緊急な事項の処理にあたる。理事である会計、書記は出席する。
第18条 正副会長会は会長、副会長で構成し、各種会議の議案調整等にあたる。理事である会計、書記は出席する。
第19条 本会の議決は、出席者の過半数をもって成立する。
第6章 会 計
第20条 本会の経理は、基本財産よりの収入、寄付金、会費及び入会金を以って充てる。
第21条 入会金並びに会費は次のとおりとする。入会金10,000円 会費月額300円
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。
第1章 支 部
第23条 支部は、支部会則及び名簿を本部に提出するものとする。
第24条 支部には、支部長その他の役員を置く。支部長は、会長が必要と認めた場合には理事会または評議員会に出席することができる。
付 則
第25条 本会に準会員と参与を置く
(1)準会員 母校卒業時同窓会担当クラス役員に推薦された本人の申出による(途中交代有)満39才以下の同窓会会員、同窓会担当クラス役員の会を構成
(2)参与 母校の校長、教頭、事務長外同窓会の職務に携わる者若干名 会議に出席可
第26条 本会の会則に定める役員名と員数、会議の種類は定められた枠内で実情に合せ運用する。
第27条 この会則は、昭和61年5月4日より施行する。
昭和61年5月4日 - 全面変更
平成 元年5月3日 - 一部変更
平成 7年5月3日 - 一部変更
平成10年5月3日 - 一部変更
平成19年5月3日 - 一部変更
平成22年5月3日 - 一部変更
平成25年5月3日 ー 一部変更
平成28年5月3日 - 一部変更
令和元年5月3日 ー 一部変更
令和3年4月23日 ー 一部変更
1.慶弔規定(細則その1)
第1条 本会は発展に功労顕著な者に記念品並びに感謝状を贈呈する。
第2条 1.会長、副会長及び現職の特別会員の死去に際しては、弔電並びに花輪または香料(花輪相当)を贈呈して哀悼の意をあらわす。
2.転退職した特別会員の死去に際しては、弔電を贈呈して哀悼の意をあらわす。
第3条 会員の死去に際しては、死後1ヶ月以内に死亡の通知があった場合に弔電を贈呈して哀悼の意をあらわす。
第4条 第1条から第3条の規定にかかわらず、本会の主旨に添い、理事会で認めた場合は第1条から第3条までの規定を準用することができる。
第5条 この規定は昭和61年5月4日より施行する。